1.特許権とは?
特許権は、一定の要件を満たした発明に対して一定期間与えられる独占排他権を言います。
2.特許権の存続期間は?
特許権の存続期間は、出願日から原則20年間です。ただし、登録料(年金)を支払わなかった場合には、20年を経過する前に権利が消滅し、また無効審判により特許権が初めからなかったものとされる場合もあります。
3.特許権を取得するには
特許権を取得するためにはまず特許出願をする必要があります。 特許出願をして特許庁の審査において、発明が新しいか、容易に発明できたものではないか、などの実体的な要件をクリアし特許権が付与されると、その発明の製造、販売、利用を独占して他の者には実施させないこと、あるいは特定の者が製造、販売、利用することを認めることができます。つまり、市場を独占できることになります。
4.特許を受けられる人は?
「特許を受ける権利」を持っていて、かつ、特許出願した人が特許を受けられます。 発明者が発明するとその瞬間にその発明について「特許を受ける権利」が自動的に発生し、特許出願をすることができます。またこの特許を受ける権利は他人に譲ることができ、この場合は譲り受けた個人又は法人が特許出願することができます。(※この場合、発明者は特許を受ける権利を譲ってしまったので特許出願できません。)
5.出願から特許権発生までの手続きの流れ
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