商標とは?
商標とは、商品やサービス(役務)に付けられるマークやネーミングなどをいい、商品などの出所を表示するためのものです。商標になるものとしては、文字・図形・記号・立体的形状やそれらの組み合わせや、それらと色の組み合わせがあります。 分かり易く言うと、そのマーク等を見ただけで「ああ、あの商品だな」「あそこのサービスだな」とわかるようなもののことです。
なお、マーク等(文字・図形・記号・立体的形状、それらの結合等)そのものについては、「標章」といい、その標章を商品や役務に使用すると、「商標」になります。
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商標権の権利期間は?
「商標権」は、商標が登録されてから10年間有効ですが、必要な場合は「更新」を繰り返すことで半永久的に権利を存続させることができます。
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登録できない商標とは?
代表的なものとして、
①自己と他人の商品・役務(サービス)とを区別することができない(識別力がない)商標
②他人の登録商標や有名な商標等と商標(マーク等)が類似していて、商標(マーク等)を使用する商品やサービス(指定商品・指定役務)も類似しているもの
③商品の品質または役務(サービス)の質の誤認を生ずるおそれのある商標
などがあります。
また、その他にも、承諾を得ない他人の有名な芸名を含む商標や、国旗に似ている商標など、登録できない商標があります。
①自己と他人の商品・役務とを区別することができない商標
(ⅰ)普通名称を普通に用いられる方法で表示する標章(マーク等)のみからなる商標
例えば、「apple」を指定商品「りんご」として出願する場合などには、普通名称を普通に用いられる方法で表示したものですので登録されません。一方で、同じ「apple」でも指定商品が「パーソナルコンピュータ」だった場合には、普通名称にはなりません。
(ⅱ)商品、役務について慣用されている商標
「慣用されている商標」というのは、使用され始めたときには「識別力」があったものが、同種類の商品・役務について同業者間で普通に使われるようになったために「識別力」がなくなってしまった商標のことです。
例えば、「正宗」を指定商品「清酒」として出願した場合や、「オランダ船の図形」を指定役務「カステラ」として出願した場合は「慣用されている商標」として登録されません。
(ⅲ)商品の産地や品質、役務の提供の場所、質などが、普通に用いられる方法で表示されている商標
例えば、「東京」を指定商品「菓子」として出願した場合や、「高級料亭」を指定役務「飲食物の提供」として出願した場合などは、商品の産地などを普通に用いられる方法で表示されているとして登録されません。
(ⅳ)ありふれた氏又は名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標
例えば、「佐藤」、「タナカ」、「TAKAHASHI」など、電話帳で多数見られる氏や、「佐藤商店」や「ア株式会社タナカ、などの商号も登録されません。
(ⅴ)極めて簡単で、かつありふれた標章のみからなる商標
例えば、かな文字1字、一本の直線、△、□、○、などは、極めて簡単かつありふれているとして登録されません。
(ⅵ)(ⅰ)~(ⅴ)の他、需要者が何人かの業務に係る商品・役務であるかを認識することができない商標
例えば、地模様(模様的なものの連続反復)、キャッチフレーズ、現元号「平成」などは、何人かの業務に係る商品・役務であるか認識できないとして登録されません。
※上記(ⅲ)~(ⅴ)に該当する商標であっても、使用がされた結果、需要者が何人かの業務に係る商品・役務であることを認識できるようになっている場合には、登録を受けることができます。これは、本来識別力のない商標だったとしても、使用によって、この商標はどこのものだ、ということが需要者に認識されて、識別力を獲得した場合には救済しよう、というものです。
②他人の登録商標や有名な商標等と商標(マーク等)が類似していて、商標(マーク等)を使用する商品やサービス(指定商品・指定役務)も類似しているもの
(ⅰ)他人の登録商標と同一又は類似する商標で、かつ指定商品、指定役務も同一又は類似する場合
自分の出願よりも先に、他人が商標権を取得していた場合には、登録は認められません。ただし、出願した商標が他人の登録商標と同じや類似していたとしても、指定商品や役務が類似していなければ該当しません。例えば、他人の指定商品が「かばん」で、自分の指定商品が「バケツ」だった場合などには指定商品は非類似となりますので、登録が受けられる可能性があります。
(ⅱ)登録されていない他人の有名な商標と商標が同一または類似していて、他人が使用している商品・役務と同じまたは類似する商品、役務を指定するもの
他人の有名な商標と同じや似ている商標は、たとえ登録されていなくても、登録が認められません。有名となった商標には、例え未登録であっても一定の信用があり、これも守る必要があるからです。
(ⅲ)他人の商品や役務と混同を生じる恐れがある商標
他人が扱っている商品や役務と類似しない商品、役務に使用する商標であっても、例えば、全国的に有名(著名)な商標と同一又は類似する商標の付された商品や役務は、その著名な商標を使用する他人と何らかの関係がある人によって製造等されたものであるかのうように誤認されることがありますので、登録されません。
(ⅳ)有名な未登録の商標と同一又は類似の商標を(商品・役務は同一類似でなくても)不正の目的で使用するもの
混同を生じる恐れのないようなものであったとしても、不正の目的がある場合、例えば、外国でのみ有名な商標が日本で登録されていない事を見つけて、高額で買い取らせるために出願する場合などは、登録されません。
③商品の品質または役務の質の誤認を生ずるおそれのある商標
例えば、商標「○×焼酎」を指定商品を「ビール」として出願した場合、店頭に並んでいる商品の商標「○×焼酎」を見た需要者は、中身がビールであると誤認して購入する恐れがある為、登録されません。
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