無効審判の請求、登録異議申立て
商標権は、上述のように、審査が行われてから権利が与えられるものですが、審査官の審査にも一定の限界があるため、過誤により商標権が発生する場合があります。このような権利を放置することは、商標権者を不当に保護し、第三者に不当な不利益を与えることになりますので、一定要件のもと、これを是正する制度には、無効審判と登録異議申し立てがあります。
異議申立てと無効審判も、商標権を最初からなかったものとする点では共通しますが、異議申立ては商標公報発行後2カ月以内にすることができ、無効審判はいつでも請求することができます(但し、商標登録から5年経過すると請求できないものもあります)。
①異議申し立ての流れ
異議申立てをする人が、「登録異議申立書」を特許庁長官宛で提出し、その商標が登録されるべきでないと考える理由や証拠などについて記載します。登録異議の申立てがあると、3人または5人の審判官により審理が行われ、商標登録をそのまま維持する場合には、維持決定通知が商標権者に送られ、商標登録を取消す理由がある場合、商標権者に取消理由が通知されます。
取消理由が通知された場合、商標権者は所定期間内に意見書を提出して反論することができます。そして、最終的に取り消すべきであると判断された場合には、取消決定が行われ、商標権は最初からなかったものとして扱われますが、取り消すべきでないと判断された場合には、商標登録の維持決定が行われ、商標権は取り消されません。
②無効審判の流れ
無効審判を請求する人が「審判請求書」を提出し、その商標の登録が登録されるべきでなく無効であるとする理由等を記載します。その後、審判請求書の副本等が商標権者に通知され、指定された期間内に商標権者が答弁書を提出します。これに対して、審判の請求人は弁駁書を提出して反論を行うことがあります。3人または5人の審判官は、これら主張や立証を当事者に行わせた上で、商標登録を無効にするか否かを判断します。
そして、無効にすべきと判断された場合には、「無効審決」がされ、その謄本が請求人と商標権者に送達されます。その後、商標権者が知的財産高等裁判所に「審決取消訴訟」を提起しないか、提起しても知財高裁が訴えを却下して不服申し立ての道がなくなったときには無効審決が確定します。また、無効にすべきでないと判断された場合は、「請求却下審決」がされ、請求人と商標権者にその謄本が送達されます。その後、請求人が知財高裁に「審決取消訴訟」を提起しないか、提起したが、知財高裁が訴えを却下し、不服申し立ての道がなくなったときには、「請求棄却審決」が確定します。
なお、商標法には、商標登録無効審判、異議申立ての他に、商標権を取り消すものとして取消審判(商標法50条等)もあります。
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