商標登録出願における調査について

 

①その商標の登録可能性
②他人の登録商標の有無を調べます。


商標登録出願をして、審査において商標登録を与えるにふさわしくないと判断された場合には、拒絶理由が通知されますが、この際、特許庁から来る拒絶理由はほとんど次の二つとなっています。

①「商標に識別力がない(商標法第3条1項各号の要件を満たさない)」
②他人が先に出願・登録した商標と同一又は類似である(商標法第4条1項11号に該当する)」


したがって、他にも拒絶理由はありますが、上記の拒絶理由に該当しなければ登録の可能性が高いと言えます。

このように、特許庁から来る拒絶理由の主なものを事前に調査しておけば、商標登録の可能性が分かり、可能性の低いものを出願しないという選択もでき、無駄な費用と時間をかけずに済みます。

なお、商標調査によって、同一又は類似の商標が他人に登録されていることが分かった場合、そのまま商標の使用を続けるとその他人の商標権を侵害する可能性がありますので、使用中止を検討することになります

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